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強毒性インフルエンザが発生した際、事業者が優先すべきことは、従業員への感染を防ぐことです。
従業員各自での健康管理や、職場での感染のリスクを下げる対策を実施するなど、早急かつ徹底した対策が必要となってきます。
また、万が一、従業員が感染した場合は、事業者だけで対応を判断するのではなく、保健所の指示を仰ぐことも重要です。
1.感染拡大の防止
強毒型インフルエンザが発生した場合、事業者が第一に行うことは、お客様や従業員の安全を守ることです。職場や事業活動を通じて感染拡大の防止に努め、あらかじめ策定しておいた行動計画に沿って、迅速かつ最善の行動を取りましょう。
従業員が感染した場合の対応
社内で感染者が出た場合、適切な処置を行わないとすべての従業員が感染する恐れがあります。まず最寄りの保健所に連絡して指示を仰ぐなど、早急な対策を取ってください。
- 最寄りの保健所の相談窓口に連絡
- 事前に定めた感染防止策の実施
- 感染者を欠勤させる
- 従業員全体、及び家族の健康状態の確認
- 感染者の担当取引先などに感染の可能性があることを伝える
- 取引事業者間と連携をとり、必要に応じて相互支援を行う
また、状況に応じて以下の内容も検討する必要があります。
- 事業所の自主的な一時閉鎖
- 保健所の指示に従った事業所内消毒
※インフルエンザウィルスは変異する可能性があり、発症・治療した方も再度感染する恐れがあります。小康状態になっても安心せず、感染防止策を徹底して続けることが大切です。
※強毒性のH5N1鳥インフルエンザの場合、上記の対応以外にも徹底した感染拡大防止策が必要になります。国や自治体の情報に十分注意してください。
職場における感染リスクを下げる対策例
| 感染機会の減少 | ・在宅勤務 ・職場内等での当直 ・時差出勤 ・自家用車、徒歩、自転車による出勤 ・出張や社外での会議の中止 |
|---|---|
| 職場での感染拡大の防止 | ・出勤前の体温測定や出勤時の問診 ・訪問者の立ち入り制限(訪問者のスクリーニング) ・会議の開催抑制や、互いに離れての会議 ・職場や食堂等の配置替え、食堂等の時差利用 ・電話、FAX、メール等の活用 ・フレックスタイム制 ・マスク着用、咳エチケット ・手洗または手指の消毒の励行 ・職場の清掃、消毒 |
| 代替要員の確保 | ・複数班による相互に接触しない形での交替勤務 ・別の仕事もできるように訓練 |
(東京商工会議所「中小企業のための新型インフルエンザ対策ガイドライン」より抜粋)


