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インフルエンザ発生時、企業・団体など事業者がとるべき行動とは
(厚生労働省「事業所・職場における新型インフルエンザガイドライン」より抜粋)
H1N1型新型インフルエンザが発生した場合、事業者が行う対策の第一は、お客様、従業員の安全を守ることです。職場や事業活動を通じて、感染拡大の防止に努める必要があります。
同時に、企業の社会的責任を全うし経営への影響を最小限にくいとめるためには、製品・サービスの供給を継続することも重要です。
感染のリスクは事業所内だけの問題ではありません。例えば新型インフルエンザが仕入先で大流行すれば、自社の生産活動がストップしてしまう可能性があります。予め自社で行動計画を策定しておくことは言うまでもありませんが、取引先がどのような行動計画を立てているのか、きちんと対策ができているのかを確認しておくことも必要です。そして、実際に新型インフルエンザが発生した場合には、行動計画に沿って迅速かつ最善の行動を取りましょう。
従業員が感染した疑いのある場合
まず最寄りの保健所の相談窓口(予め確認しておく)や産業医に連絡し指示を仰いでください。事業内容によっては、発生状況に合わせて国や地方自治体などから様々な要請がなされることも想定されますので、可能な限り協力しましょう。
- 事前に定めた感染防止策の実施
- 感染者を欠勤させる
- 従業員全体、及び家族の健康状態の確認
- 感染者の担当取引先などに感染の可能性があることを伝える
- 取引事業者間と連携をとり、必要に応じて相互支援を行う
以上は速やかに行う必要があります。
また、状況に応じて以下の内容も検討する必要があります。
- 事業所の自主的な一時閉鎖
- 保険所の指示に従った事業所内消毒
※インフルエンザウイルスは変異する可能性があり、発症・治癒した方も再度感染する恐れがあります。小康状態になっても安心せず、感染防止策を徹底して続けることが大切です
※強毒性のH5N1鳥インフルエンザの場合、上記の対応以外にも徹底した感染拡大防止策が必要になります。国や自治体の情報に十分注意してください





